青色申告書を提出する中小企業者等が、2027年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
ニュースレターはこちら↓↓↓
動画はこちら↓↓↓
かなた新聞 | かなた新聞190号(2025年5月)を発行しました
青色申告書を提出する中小企業者等が、2027年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
ニュースレターはこちら↓↓↓
動画はこちら↓↓↓
税理・経営や相続に関するご相談はこちらから