〇改正育児・介護休業法の段階的施行
男女ともに仕事と育児・介護の両立ができるよう、子の看護休暇の見直し、所定外労働の制限の対象拡大、介護離職防止のための措置義務化など、さまざまな改正が行われました。2025年4月1日より、段階的に施行されますので、改正のポイントをしっかり押さえた上で、対応を進めていきましょう。
〇出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設
2025年4月1日より、雇用保険からの新たな給付として、出生後休業支援給付金および育児時短就業給付金が創設されます。支給要件や添付資料などを確認し、手続きに備えましょう。
〇高年齢者雇用確保措置の経過措置終了
高年齢者雇用確保措置の経過措置が2025年3月31日に終了し、2025年4月1日からは①定年制の廃止、②65歳までの定年引き上げ、③希望者全員65歳までの継続雇用制度の導入のうち、いずれかの措置を講ずる必要があります。
〇社会保険料の変更
社会保険料の料率改定の時期になりました。雇用保険料率については、2024年度より引き下げとなることが公表されました。協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、2025年度の料率が3月分(4月納付分)から適用されますので、当月分を控除している場合は3月から、当月分を翌月控除している場合は4月から、新しい料率で計算しましょう。
〇年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう