〇確定申告の税額の延納の届出
令和6年分の所得税等の確定申告については、2025年3月17日まで(振替納税の場合は同年4月23日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を同年6月2日まで延長することができます。延納期間中は一定の割合で利子税がかかります。贈与税についても、納期限までに金銭による一時納付が困難で、一定の要件を満たす場合には、5年以内の年賦による延納ができます。延納期間中は利子税がかかります。
〇個人の青色申告の承認申請
個人の青色申告の承認申請は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで(2025年は3月17日まで)に提出します。ただし、1月16日以降に新規業務を開始する場合は、業務開始日から2ヶ月以内の申請となります。
〇所得税の更正の請求
確定申告をし、その申告期限後に計算の誤り等によって当初の申告税額が過大であった場合については、原則、法定申告期限から5年以内に限り、誤った申告額の訂正を求める更正の請求ができます。
〇新年度の36協定の締結と届出
従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。年度単位で締結している企業も多くあるので、4月を起算としているところでは、忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。なお、36協定の届出は電子申請で行うこともできます。
〇退職金の支払い
年度末は退職者が多くなる時期です。退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金には、税負担を軽くする退職所得控除がありますが、源泉徴収時にこの控除を受けるには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。