〇健康保険・厚生年金の「被保険者報酬月額算定基礎届」
7月1日現在の従業員(提出すべき被保険者全員)の4月から6月の報酬月額を「算定基礎届」により提出します。今年の提出期間は、7月1日から7月10日までです。
〇夏季休暇
夏季休暇を実施する企業は、事前に取引先に日程の通知をすると同時に、先方の休暇の有無(ある場合は日程)の把握をしておきましょう。
〇労働者死傷病(軽度)報告の提出
従業員が業務上の事故・疾病で1日から3日休業した場合は、四半期ごとにまとめて所轄の労働基準監督署に届け出ます。7月末までに4月から6月分の報告を行いますが、休業が4日以上になった場合はその都度報告しなければいけません。
〇所得税の予定納税額の減額申請
7月は所得税(復興特別所得税を含む)の予定納税額の納付月となりますが、予定納税の義務のある人で、その年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合の他、2024年分では扶養している家族分の定額減税相当額を含めて予定納税額から控除を受けたい場合等は、予定納税額の減額に係る承認を申請することができます。予定納税基準額とは、税務署が計算をして事前に通知する予定納税額をいい、予定納税基準額が15万円以上になる場合に、予定納税が必要となります。この予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算されています。なお、今年は定額減税の実施により、第1期分の納期限は9月30日(例年は7月31日)、減額申請の期限は7月31日(例年は7月15日)となっていますので、お気を付けください。