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2024.06.04

【情報提供】今月(6月)の総務・経理情報をお知らせいたします!

〇定額減税の実施

所得税および個人住民税の定額減税が実施されます。

特に、給与所得者に対する所得税の定額減税は、原則、給与支払者が給与計算時に実施することになり、2024年6月1日以後に支払われる給与等(賞与を含む)の源泉徴収にて減税分の控除を行います。

事前に確認した情報に基づき、忘れずに処理を行いましょう。

 

こちらもご覧ください → 知らないと損する⁉お金や税金ニュース「定額減税」

 

〇個人住民税の特別徴収

住民税の徴収方法が特別徴収の事業者は、 6月から新年度の特別徴収税額となります。

6月は端数調整があるため、毎月の徴収金額と相違している場合があります。

もし、毎月の徴収金額と相違している場合には、徴収金額に注意しましょう。

なお、 2024年度は定額減税が実施されます。

定額減税の対象者については、給与所得に係る特別徴収は、 2024年6月分は徴収されず、2024年7月~2025年5月分において、定額減税後の税額が徴収されます。

例年と異なる取扱いとなりますので 、ご注意ください 。

 

〇個人住民税の納期の特例

個人住民税の納期の特例給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合は、各市町村へ申請をすることで納期の特例が受けられます。

納付期日は毎年6月10日と12月10日の年2回です。

毎月納付の手間は省けますが、一度に納める金額は大きくなります。資金が不足しないように、計画を立てておきましょう。

 

 

〇労働保険の年度更新

労働保険の年度更新時期です。7月10日までの間に手続きをとります。

スムーズに進むよう段取りを確認しておきましょう。

なお、特定法人(資本金が1億円超の会社等)については、労働保険申告書を電子申請で提出することが義務化されています。

 

〇賞与支払届の提出

賞与を支給した場合には、従業員から社会保険料を徴収し納付する義務があります。

支給日より5日以内に所轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)に賞与支払届を届け出ることになっています。

なお、賞与支払届についても、労働保険の年度更新と同様、特定法人は電子申請義務化の対象となっています。

 

〇障害者、高年齢者雇用状況の確認

障害者及び高年齢者の雇用状況報告書(6月1日現在)を提出します。

提出期限は7月15日(2024年は7月16日)までとなっていますが、管轄のハローワークでご確認ください。

 


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