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未分類 | 【情報提供】知らないと損する!?お金や税金ニュース「マイナ保険証」

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2024.05.02

【情報提供】今月(5月)の総務・経理情報をお知らせいたします!

〇定額減税対応への準備

2024年分で実施される定額減税のうち、所得税分については6月より控除が始まることから、これに向けた準備を行います。
具体的には、2024年6月1日以後最初に支払う給与等の源泉徴収税額から、その支払時点での定額減税額を控除します。
控除しきれない分については、その後の2024年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から控除します。
この控除額を計算するための事前準備として、まずは
①控除対象者の確認(2024年6月1日時点の在籍者で、扶養控除等申告書を提出している居住者)
②控除対象者の同一生計配偶者と扶養親族(いずれも居住者)の確認(扶養控除等申告書等で人数を確認)
を行います。特に②について、16歳未満の扶養親族も定額減税の対象となりますので、見落としがないようにご注意ください。

 

こちらもご覧ください → 知らないと損する⁉お金や税金ニュース「定額減税」

 

 

〇健康診断の実施

定期健康診断を実施する事業者は、医師・診療機関との最終確認、受診もれ者、追加者がいないかの確認をしましょう。
事業所単位において常時50名以上の労働者を雇用している場合は「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署に遅滞なく提出する必要があります。

 

〇自動車税の納付

4月1日現在 、自動車(軽自動車等除く)を保有している場合には、自 動車税が課され、各都道府県に納めます。

自動車税の納付は各自へ到達される納付書に基づき、 5月中において各都道府県の条例で定める日までに納付しなければなりません。

 

〇障害者雇用納付金の申告

2023年4月から2024年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務(期限5月15日)があります。


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