◇インボイス制度
インボイス制度開始により、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、
売手が交付した適格請求書の保存をしなければならなくなりました。
【売手の対応】
◎売上に関するインボイスの発行
・要件を満たしたインボイスの交付
・インボイスの端数処理の見直し
・複数書類のインボイス対応
・インボイスの写しの保存
・インボイスの登録申請
【買手の対応】
◎仕入れに関するインボイスの受領
・要件を満たしたインボイスの受領
・取引先が適格請求書発行事業者かの確認
・受領したインボイスの保存
・経過措置を考慮した記帳
・取引先への確認と管理
◇免税事業者や 未登録の課税事業者からの課税仕入れに係る経過措置
・2023年10月1日インボイス制度導入~2026年9月30日までの3年間
免税事業者等からの課税仕入れ80%控除可能(※)
↓
・2026年10月1日~2029年9月30日までの3年間
免税事業者等からの課税仕入れ50%控除可能(※)
↓
・2029年10月1日~
控除不可
※この経過措置による仕入税額控除の適用にあたっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と
同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。