群馬県の最低賃金が改定されました(10/1より) リーフレット
10/5より935円(40円アップ)
〇最低賃金制度とは
最低賃金制度は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
〇最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われる賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当