〇賃上げ促進税制
従業員の給与や教育訓練費を増加させた場合に法人税額の一部を控除できます。
給与等支給額の増加額の最大40%を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
・給与等支給額を前年度比で5%以上増加させた場合は15%税額控除、2.5%以上増加させた場合は30%税額控除できます。
・教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合は、追加で10%税額控除できます。
<参考>
経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html